綿年貢の算法

1章5節352-2~3

元禄期以降、畿内を中心とする地域で綿作が盛んになるが、従来の検見取法では、その成果を十分に取り立てることが困難になっていった。これに対し、享保期以降の幕府における年貢増徴の実務を担当した神尾春央(かんおはるひで)は、田方木綿勝手作法を施行し、田地への綿作をはじめとする商品作物の作付は、すべて稲作の上毛なみの年貢を賦課する手段を実施した。一方、畑地は、その等級に応じて年貢を定める畝引検見(せびきけみ)から、現実の綿作生産力を直接把握する有毛検見(ありげけんみ)を1744年(延享元年)に施行し、これに基づくかたちで年貢を取り立てていった(佐藤常雄「木綿検見」『国史大辞典』4巻吉川弘文館、1984年)[加藤]

紺を基調とする民間服飾の新傾向